農地の売買 神戸相続サポートセンター 岡田
2016.07.26
皆さまこんにちは
さて、今日は農地の売買のお話を
相続で取得する不動産には、
土地や家のほかに、田んぼや畑などの農地があります
代々農業をされていて、相続人の方も農業を引き継ぐような場合は、
名義変更をして農業を続ければ大丈夫ですね
ところが、相続人の誰も農業をしていないような場合に、
農地を引き継ぐと困ってしまいますよね
誰も使わない農地を処分したいという時は、
農地を宅地に変更し売却することができます
宅地に変更すれば新しく家を建てたり、駐車場にしたりと、
買主さんも土地の活用がしやすくなりますよね
農地を宅地に変更するには、
農業委員会に届出や申請をする必要があり、複雑な書類を集めることになります
農地の宅地への変更(農地転用)は私たち行政書士の専門分野ですので、
相続した農地の処分でお困りの方は、神戸相続サポートセンターへご相談ください
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